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消費税の節税

こんにちは経理担当です。
今日は消費税の届出と節税について

消費税って納税しないといけないの?

スーパーやコンビニなど普通の買い物をするときは、全ての商品に消費税がかけられ、支払い時に消費税を支払っています。

このイメージから、事業者(法人、個人事業主)も売り上げに対しては必ず消費税を納税しなければならないと思っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、それは間違いです。

事業の売り上げがあっても、課税事業者に該当しなければ消費税を納税する必要はありません。

逆に、課税事業者に該当する場合は消費税を納税する義務がありますので、必ず手続きをして納税をしましょう。

どんな事業者が課税事業者に該当するの?

ざっくり言うと課税事業者に該当するのは、売り上げが1000万円を超える事業者になります。(所得ではなく売り上げです)

一年間の売り上げが1000万円を超えた年の2年後から消費税の納税を行う必要が出てきます。

例えば令和元年度の一年間の売り上げが1000万円を超えた場合、令和3年度の売り上げに対して消費税の納税の必要があります。

さらに、年度の前半(半年間)で売り上げが1000万に達した場合は、二年後ではなく翌年からの売り上げが消費税の納税対象となります。

例えば、令和2年1月1日〜令和2年6月30日までの売り上げが1000万円を超えた場合は、令和3年度の売り上げが消費税対象となります。

その他細かい条件はいろいろありますので、詳細なことを知りたい方は国税局のページを参照するか税理士さんにご相談ください。

課税事業者に該当する場合の手続き

課税事業者に該当することが判明したら「すみやかに」消費税課税事業者届出書を管轄の税務署に提出しましょう。

最悪遅くとも課税対象となる年度の初めの日の前日には提出が必要なようです。

例えば、令和三年の売り上げが課税対象の場合は令和二年12月31日までには提出です。

届出書は国税庁のページからダウンロードできます。

消費税課税事業者届出書の書き方

以下は消費税課税事業者届出書の書き方サンプルです

消費税課税事業者届出書記入例

色のついた部分がこちらで記入する部分になります。

①記入した日付と提出する税務署を記入します。
②事業者の情報を記入します。個人事業主の場合は個人名、法人の婆いは法人情報を記入します。
③課税対象となる期間を記入します。
④課税事業者となることになった基準の期間と、その期間の売上高を記入します。
⑤個人事業主の場合は生年月日、法人の場合は設立年月日と事業年度・資本金を記入します。また、事業内容も記入します。

参考事項は特にお知らせしたいことがなければ空欄で良いです。

消費税は税率が固定なので節税のしようが無い?

消費税は売り上げに対して10%の税金がかかります。(ややこしくなるので軽減税率は無視です。。)

じゃぁ、1000万円の売り上げがあったら10%の100万円を納税するのか。
というと、そうではありません

例えば事業をするために道具などを100万円で購入したとすると、購入時に10万円の消費税を払っているわけです。この10万円は納税しようとしている100万円から引いて良いことになっています。

つまり、100万円の道具を税込み110万円で購入し、1000万円の売り上げがあった場合、売上1000万円の10%=100万円から、道具の代金100万円の10 %=10万円を引いた 100 – 10 = 90万円が納税する額になります。

じゃぁ、道具を1500万円で購入して1000万円の売り上げがあった場合はどうなるのでしょうか。100 – 150 = -50 で、納税額がマイナスになります。

つまり、こちらから納税せずに 50万円が還付されるということになります。

このように、事業の仕入れにかかった金額によって、消費税の納税額は変わってくることになり、ここが節税のポイントになります。

一般課税と簡易課税

消費税の納税額の計算のしかたは、一般課税と簡易課税にわかれます。

「一般課税」は先ほど述べた道具の例のように仕入れなどにかかった消費税を計算して、納税額から控除する計算方法です。

実際に細かい計算をして出すので、帳簿や請求書など計算に使った資料を作成して保存しておく必要があります。件数が多くなれば計算作業等も大変になります。

対して「簡易課税」は、売上高に対して仕入れの割合を固定で決めて(みなし仕入率といいます)それを掛けたものを仕入れ金額として税金を計算する方法です。

例えば、みなし仕入率が50%の場合、売り上げ1000万円x50%=500万円がみなし仕入額、500万円の消費税が50万円なので、100 – 50 = 50万円の納税額となります。

簡易課税のみなし仕入率は業種によって決まります。

第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)80%
第三種事業(製造業等、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く))70%
第四種事業(その他の事業)60%
第五種事業(サービス業等)50%
第六種事業(不動産業)40%
業種別みなし仕入率(2020.10..29現在)

どちらの課税方式を選択するか

頭の回転の早い人であれば、どちらの課税方式を選択するかで消費税の納税額が大きく変わる可能性があることに気づかれていることでしょう。

みなし仕入率が50%のサービス事業を例に考えてみると、売り上げが1000万円で道具などの購入額が200万円だったとすると

一般課税:1000万円x10%=100 , 200万円x10%=20 , 100 – 20 = 80万円納税
簡易課税:1000万円x10%=100 , 1000万円x50%x10 %=50 , 100 – 50 = 50万円納税

となり簡易課税のほうが断然納税額を低くおさえられます。

実際の仕入額がみなし仕入よりも低い場合は簡易課税、実際の仕入額がみなし仕入額よりも高い場合は一般課税を選択するとおおむね良いことがわかります。

おおむねと書いたのは例外もあるということです。

例えば、実際の仕入額が501万円、みなし仕入額が500万円だったとすると一般課税を選んだ方が納税額は少なくなりますが、一般課税にすると帳簿や資料の作成保存の手間がかかる(=人件費がかかる)のでトータルでみると損をすることになります。

会計士や税理士、経理の人員が足りない等の事情がある場合は簡易課税を選んだ方が経理作業は減るので良いかもしれません。

消費税簡易課税制度選択届出書の書き方

ということで、消費税簡易課税制度選択届出書の書き方サンプルです

様式は国税庁のページからダウンロードできます

消費税簡易課税制度選択届出書記入例

基本的に消費税課税事業者届出書に書いた内容をそのままこちらにも書けばいいはずです。

事業区分だけは新たに調べて書く必要があります。どの区分になるか不明な場合は税務署に問合せしてみてください。

税務署への提出も課税事業者届出書と一緒に提出するとスムーズかと思います。

まとめ

課税方式の選択如何によって、納税額が大きく変わる可能性があるので、この先の仕入額の見通しを元に決めてみてください。

一般課税の場合は経理作業が大変ですが、クラウド会計の freee などを使うと比較的楽に経理処理ができるようになります。

弊社でも経理処理は freee を使ってやっております。大変助かっております。

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